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- 焼却施設の設置 -
焼却施設の種類 施設の規模 必要な環境アセスメント
一般廃棄物あるいは産業廃棄物焼却処理施設

処理能力50t/日以上のもの
(北九州市の場合)

環境影響評価(条例)
ごみ焼却施設

処理能力200t/日以上のもの
(福岡市の場合)

一般廃棄物の焼却施設 処理能力200kg/時以上又は火格子面積2m2以上のもの 生活環境影響調査(施設の設置許可)








下記を除く産業廃棄物の焼却施設

処理能力200kg/時以上もの又は火格子面積2m2以上のもの

汚泥の焼却施設(PCB処理物を除く)

処理能力5m3/日を超えるもの又は200kg/時以上のもの、又は火格子面積2m2以上のもの

廃油の焼却施設(廃PCB等、海洋汚染法第3条14号の施設を除く)

処理能力1m3/日を超えるもの又は200kg/時以上のもの、又は火格子面積2m2以上のもの

廃プラスチック類の焼却施設(PCB汚染物・処理物を除く)

処理能力100kg/日を超えるもの又は火格子面積2m2以上のもの

水銀又はその化合物を含む汚泥ばい焼施設

すべてのもの

廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設

すべてのもの


出典:環境影響評価条例、廃棄物処理法施行令をもとに作成 。

*上表の環境アセスメントに関連する手続きとして、建築基準法第51条ただし書許可(詳細はこちら)紛争予防条例・要綱等(詳細はこちら)が必要な場合もあります。詳しくは当該地区の関係行政機関または当社までお問い合わせください。

 

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