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- 生活環境影響調査 -
一定規模を超える廃棄物処理施設の新設あるいは改造・更新時には、廃棄物処理法第8条及び第15条の規定により施設の設置許可が必要です。許可申請時に「生活環境影響調査書」の添付が義務付けられています。

対象施設一覧
設置許可申請書に添付する必要書類一覧(例)
一般廃棄物と産業廃棄物の分類
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第8条、第15条


★印が受託・対応可能な業務です。基本的な手続きは概ね以下のとおりです。

出典: 廃棄物処理施設生活環境影響調査指針(平成18年、環境省)をもとに作成。
(a) 調査の基本的な進め方
 

出典:廃棄物処理施設生活環境影響調査指針(平成18年、環境省)をもとに作成
   

(b)

調査項目の選定例
 

標準的な生活環境影響調査項目例です。事業内容や自治体により選定項目が異なる場合があります。

焼却施設
破砕・選別施設
最終処分場
〇関連情報・資料の収集
〇基本調査計画の企画立案、実施
〇生活環境影響調査書の作成
〇環境保全対策の提案
〇行政(申請先)への対応(協議、調整等)
〇専門家会議への対応(書類準備、説明等)
〇意見書等へのアドバイス
〇申請書類の作成支援
〇手続き全般に関するコンサルティング
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