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- 環境影響評価 -

大規模な事業を実施しようとする事業者には環境影響評価(環境アセスメント)が義務付けられています。計画されている事業の種類と規模により、環境影響評価法に基づくものと地方自治体の条例に基づくものがあります。

対象事業一覧(国・福岡県・北九州市・福岡市)

●環境影響評価法、北九州市環境影響評価条例、福岡市環境影響評価条例、福岡県環境影響評価条例など
★印が受託・対応可能な業務です。北九州市での基本的な手続きは概ね以下のとおりです。事業内容や自治体に よ り制度が異なる場合があります。

出典:北九州市環境影響評価条例関係例規集をもとに作成。
(a)環境影響評価の基本的な進め方
  事業の実施が環境に与える影響について、予め調査・予測・評価を行い、その結果に基づいて
環境保全措置を含む事業計画を検討します。
また、調査・予測・評価の手法とその結果を公表して地域住民や市町村等から意見を聴き、
それらを踏まえて環境保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていきます。
(b)評価項目の例
   事業内容及び地域特性を踏まえて環境影響評価の項目と手法を選定します。 
  ●環境の自然的構成要素の良好な状態の保持
    大気環境(大気質、悪臭、騒音、振動など)
    水環境(水質、水底の底質、地下水、水象など)
    土壌環境(地形・地質、地盤、土壌など)
  ●生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全
    植物、動物、生態系 など
  ●人と自然との豊かな触れ合いの確保
    景観、人と自然との触れ合いの活動の場、史跡・文化財など
  ●環境への負荷の量の程度
    廃棄物等、温室効果ガスなど
  ●その他の環境要素
    電波障害、日照障害、風害、低周波音、その他
〇関連情報・資料の収集
〇基本調査計画の企画立案、実施
〇方法書・準備書・評価書・事後調査報告書等、アセス書の作成
〇環境保全対策の提案
〇行政(申請先)への対応(協議、調整等)
〇審査会、説明会等への対応(書類準備、説明等)
〇意見書等へのアドバイス
〇事後調査の企画立案、実施
〇手続き全般に関するコンサルティング
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