工場・事業場
瀬戸内法に基づく事前評価
*福岡県の場合、上表以外に、通常排水量300m3/日以上のものは開発行為の許可(福岡県環境保全に関する条例第28条)が必要です(瀬戸内法対象事業を除く)。 上表の環境アセスメントに関連する手続きとして、建築基準法第51条ただし書許可(詳細はこちら)や紛争予防条例・要綱等(詳細はこちら)が必要な場合もあります。詳しくは当該地区の関係行政機関または当社までお問い合わせください。