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- 工場排水の排出  -
施設の種類 施設の規模 必要な環境アセスメント

工場・事業場

最大排水量5,000m3/日以上のもの
(北九州市・福岡市・福岡県の場合)
環境影響評価(条例)
最大排水量50m3/日以上のもの
(瀬戸内法に係る区域及び施設の場合)

瀬戸内法に基づく事前評価


出典:環境影響評価条例、瀬戸内海環境保全特別措置法をもとに作成

*福岡県の場合、上表以外に、通常排水量300m3/日以上のものは開発行為の許可(福岡県環境保全に関する条例第28条)が必要です(瀬戸内法対象事業を除く)。
上表の環境アセスメントに関連する手続きとして、建築基準法第51条ただし書許可(詳細はこちら)紛争予防条例・要綱等(詳細はこちら)が必要な場合もあります。詳しくは当該地区の関係行政機関または当社までお問い合わせください。


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